中国民営企業における 独立取締役の監査・監督機能 -中国企業の不祥事はなぜ減らないのか?ー

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中国民営企業における 独立取締役の監査・監督機能 -中国企業の不祥事はなぜ減らないのか?ー      中国民営企業における    独立取締役の監査・監督機能        -中国企業の不祥事はなぜ減らないのか?ー 中国塾 2016年2月20日 嘉悦大学 柏木理佳  iwrikaa@d3.dion.ne.jp

中国民営企業における不祥事企業の特徴 ・深せん上場企業の不祥事企業は、2011年は45社、 2012年は67社、2013年は76社と増加(深せん全上 場企業1618社のうち3年間で延べ11%が不祥事企 業)。 ・ST企業、国有企業を除いた61社の民営企業では、製 造業が28社、医薬製造業9社。 <単独による不正取引が多い> ・ 1人のみ処分されている企業は18社(2人から4人が2 6社、5人から9人が6社、10人以上が9社)。 ・独立取締役も処分された企業11社 ・独立取締役だけが処分された企業1社(研修無受講で就任) <私欲による不正取引が多い> 中国: 24%が汚職、 23%が資産の横領、経費の不正 21%(日本:69%が資産の流用、22%が不正な財務報 告

・2001年「独立取締役制度の確立に関する意見書」 =独立取締役2人設置、うち1人は会計士、専門委員 会の過半数を独立取締役が占める等、英米並みの 企業統治制度⇒しかし、その後も、民営企業は不祥 事企業が増加 「会計士資格保有者1人を設置しなければならない」 規定を、不祥事企業の9分の1社が順守していない。 ●独立取締役の研修(30時間)の義務化、研修後試 験合格者のみ就任可能(世界で最も厳しい規制) ●監査委員会の独立取締役の監査機能は?不正経 営者への抑制効果はないのか? ●中国における法律の規制は、全く無意味なのか?

深せん証券取引所民営上場企業の不祥事企業 2001年独立取締役制度設定後も増加

民営企業:政府の関与+独裁経営者の悪影響 2)独立取締役の監査の弊害になる構造問題     <国有企業> ・大株主支配構造 ・業務執行者と監督者 ・所有と経営の分離 ・内部者支配構造による 不平等な報酬とインセン ティブ ・取締役会の機能の形骸 化      <民営企業> ・独裁的経営体質による外部 者の監査・監督機能の限界 ・実質的権利者の支配構造に よる企業内の他の経営陣の 影響力の低下 ・実質的な監督者の不在 ・政府の影響力 ・ 民営企業:政府の関与+独裁経営者の悪影響

独立取締役の実効性の有無と背景 <人材> ・独立性が高く影響力のある人材の確保 ・多忙な兼任者においては情報収集の困難 ・独立取締役(社会的地位)を保持したい ・経営者、政府に独立的な意見をいいづらい <法律> ・監査役との監査機能の役割の重複 ・独立取締役の影響力、決定権、責任の明確化 ・情報公開等の企業統治への市場への影響

民営企業の企業統治:独立取締役の実態解明 1)監査委員会における独立取締役の監査能力 2)独立取締役の監査の弊害になる構造問題 3)業種別民営企業の独立取締役の監査機能 =民営上場優良企業91社の監査委員会の調査 =効用関数による大株主支配型構造、分散型構造 4)独立取締役による不正経営者への抑制効果 =回帰分析による不正取引企業(61社)、優良企業(89社) の独立取締役、会計士の比率の差 =究極の所有者構造における不正経営者への抑制効果 =企業と独立取締役へのアンケート・ヒアリング調査から独立 取締役の客観的評価

1)監査委員会における独立取締役の監査能力 民営上場企業91社と国有上場企業23社を対象に分析 (外国人投資家の投資が可能な上海・深せんB株市場の情報公開量が多く時価総額の大きい企業から各業種10社ほどを選択 ・国有経済が絶対的な支配地位を保持すべき=銀行業8行、保険証券業11社(国有:銀行業3社) ・国有資本の参入可能=農産物分野8社、物流1社(国有:農作物1社) ・国有経済の支配を一層強化=電力会社2社、医薬製造分野9社、新エネルギー4社(国有:物流1社、鉄道2社、高速道路社5社、電力分野5社、タクシー・交通2社) ・国有経済が撤退すべき=果汁分野9社、観光業分野10社 ・国有経済の参入撤退が自由=製品製造業10社、造船・専門製造業2社、建築業・原材料分野の20社(国有:電気機器の製造メーカー4社)

出所:肖鳳桐(2003)『国有企業改革調整与発展』経済科学出版社 131-139頁 国有経済の構造調整 国有経済の処遇 分類基準 業種例 所有制形式 国 国家、社会の安全にかかわる業 国防軍事工業、航空工業 国有独資公司 有 絶対的な支配 種、自然独占業種、公共財及び 社会公共安全設備、電子情 経 地位を保持す サービスを提供する業種、ハイ 報、郵便通信、マスコミ新 済 べき業種 テク産業の重要中核企業、国民 聞、造幣、<金融>たばこ が 経済の命脈に関係する業種等 支 支配地位を保 国家の支配なしでは公共サービ 電力、<鉄道運輸>と航空運輸 国有持株絶対 配 持すべきだ スの提供、社会安定に影響し、 科学研究と総合技術サービ 支配公司 す が、非国有資 投資の規模が一般に比較的に大 ス、公共設備サービス、水 べ 本の参入可能 きく、建設の周期も比較的に長 利管理と地質探査、衛生体 き 能な業種 く非国有経済が参入しがたい分野 育と社会サービス、教育、 芸術<農産物><物流>等 業種 国有経済の支 長期的な発展に対し有意義であ 情報産業、電子及び通信設 配を一層強化 るが、国有経済の発展水準が不 備製造業、<新エネルギー>産 しなければならない 十分であり、国有経済の一定の 業<医薬製造><交通運輸電 寡頭独占及び 支配力を保持し、かつ、その他 信>、専用設備製造、軽紡工 競争独占 の社会資本の投入を誘導すべき 業用設備製造、基礎科学研 である分野 究と総合技術サービス等 国有経済が撤退 企業の規模は小さいが、発展の 絹製品業、小型用 国家株式参加 すべき業種 可能性が高く、技術力が低くて 品製造業、ラジオテレビ設 公司、株式合 もよい分野。労働集約型業種、競 備修理等、<食品製造及び加 作、混合所有 争激化産業、民営で効率、競争力を 工業>、繊維品製造業等、小 制 高める必要のある分野 売業、飲食、<観光業> 国有経済の参入 一般的な競争の分野 化学原料<製品製造業>、農 撤退が自由な業 林漁業に関する製品製造、 種 電子製品製造業、交通運輸 設備製造業、<建築>、非義務 大 政府の関与 小 出所:肖鳳桐(2003)『国有企業改革調整与発展』経済科学出版社 131-139頁

政府関係者でない会計士(独立取締役)の比率 業種別国有支配業種 分野 会計士/独取 非政府/会計士独取 <絶対的支配地位保持業種> 銀行 37%(3/8) 12%(1/8) 会計士比率平均:45% 保険 25%(2/8) 12%(1/8) 非政会計士比率平均:16% 証券 75%(3/4) 25%(1/4) <保持だが参入可能業種> 農作物 80%(4/5) 20%(1/5) 会計士比率平均:56% 鉄道 33%(1/3) 非政会計士比率平均:28%   <支配一層強化業種> 医薬製造 57%(4/7) 会計士比率平均:69% 新エネルギー 100%(4/4) 非政会計士比率平均:61% 電力 50%(1/2) <撤退すべき業種> 観光業 50%(5/10) 会計士比率平均:50% 果汁 50%(4/8) 非政会計士比率平均:38% <参入撤退自由な業種> 製造 会計士比率平均:73% 建築 65%(13/20) 60% (12/20) 非政会計士比率平均:70% 監査機能が最も高い業種=政府の関与の最も少ない業種

取締役の影響力が最も少ない=政府の関与が最も少ない業種 監査委員会に取締役の影響が少ない業種 国有経済の処遇 分野 取締役の非構成員企業 /全体の企業数 <絶対的支配地位保持業種> 銀行業 50%(4/8) 非構成員企業(取締役が監査委員会の構成員でない)比率の平均:58% 保険業 25%(2/8)   証券業 100%(4/4) <保持だが参入可能業種> 農作物 100%(5/5) 非構成員企業の平均:65% 鉄道業 33%(1/3) <支配一層強化業種> 医薬製造業 100%(8/8) 非構成員企業の平均:83% 新エネルギー 電力 50%(1/2) <撤退すべき業種> 観光業 30%(3/10) 果汁 <参入撤退自由な業種> 製造業 非構成員企業の平均:88% 建築業 75%(15/20) 取締役の影響力が最も少ない=政府の関与が最も少ない業種  

監査委員会における創業者及びその家族の影響力 創業者の影響が大きい=政府の関与が最も少ない業種 国有経済の処遇 分野 家族系取締 役/企業 家族系独立 取締役/企 業 家族系取締役/ 監査委員会 取締役/監査 委員会 絶対的支配地位保 持業種 銀行業 25%(2/8) 13%(1/8)   保険業 62%(5/8) 38%(3/8) 証券業 25%(1/4) 保持すべきだが参 入可能業種 農作物 44%(4/9) 非公開 11%(1/9) 物流 0%(0/3) 支配一層強化業種 医薬製 0%(0/9) 新エネルギー 0%(0/4) 電力 0%(0/2) 撤退すべき業種 観光業 30%(3/10) 10%(1/10) 0%(0/10) 果汁 22%(2/9) 参入撤退自由業種 製造業 建築業 55%(11/20) 5%(1/20) 15%(3/20)

・独立取締役に一任し、取締役が監査委員会の構成員でない構造問題が少ない業種⇒「参入撤退自由な業種」 「一層強化すべき業種」 3)業種別民営企業の独立取締役の監査機能 ・政府所属者でない会計士資格者の独立取締役の比率が高い企業の多い業種:政府の関与が少なく監査能力がある⇒「参入撤退自由な業種」 「一層強化すべき業種」 ・独立取締役に一任し、取締役が監査委員会の構成員でない構造問題が少ない業種⇒「参入撤退自由な業種」 「一層強化すべき業種」 しかし⇔創業者及び家族が監査委員会の構成員である業種⇒「参入撤退自由な業種」 監査委員会にて監査能力があり、政府、家族による構造問題がない業種:「一層強化すべき業種」のみ

株式保有比率(集中型S社と分散型B社)における構造問題 上海市国有資産監督管理委員会 (100%) 上海市国有資産監督管理委員会 (100%) A集団公司(100%) A実業集団(60%) B集団有限公司(18%) 監査役4人 B社(26.5%) S社 ・政府保有18% ・会長が0.55%、会長の親族0.42%、0.33%保有 ・2011年から2013年の売上、報酬は増加、分配は減少(2013時) ・会長の報酬が著しく増加(会長の独裁的経営) ・取締役13人、独立取締役3人 ・監査委員の会計士独立取締役は8社兼任 取締 28% 取締 5% 取締 3% 取締 27% 取締 26.5% ・政府26.5% ・常に5~10人の取締役・元取締役が保有 ・会計士の独立取締役(兼任1社)が監査委員 分散型民営企業は独裁経営者の影響ない 14年12月15日に上海市にて2社取締役などにヒアリング

株式分散型企業は、創業者、政府の影響を受けにくい S社とB社の独立取締役の監査機能 S社(支配型) B社(分散型) 独立取締役には経営アドバイ ザーとして業績促進効果を期 待 研修は就任直後、1時間 取締役会の資料は1週間前に 配布されている 監査委員会には政府からの監 査役4人、取締役(家族系)が 構成員 4人の独立取締役に政府所属者 なし、平均兼任数1.5社 3人の独立取締役には業績促進 効果を期待、1人は法律専門、企 業統治を期待 研修は1ヶ月前、3時間、取り締ま りや会の資料は数週間前に配布 監査委員会に政府の構成員は存 在せず 独立取締役は、紹介者(会長)と の利害関係は多少あるが、他の 取締役とはなし(会長は株式保有 なし) 株式分散型企業は、創業者、政府の影響を受けにくい

4)独立取締役による不正経営者への抑制効果 ・回帰分析による61社の不祥事企業、89社の優良企業の独立取締役、会計士の比率・ヒアリング、アンケート調査から実態把握 <独立取締役の研修の義務化> ・独立取締役は、就任決定後、研修を受講することが法律で定められている⇒合格者のみが就任できる。 ・再任者も2年ごとに研修の受講が必要。 ・研修受講をせず就任した場合⇒処分され名前を公表される。 ・研修内容は主に法律、経営戦略、監査・監督機能⇒監査・監督機能についても指導されている。

・61社のうち独立取締役の処分は11社、数年で増加 独立取締役が処分された不正取引内容 ・61社のうち独立取締役の処分は11社、数年で増加 ー独立取締役の処分内容は「公表のみ」がほとんど(証券取引所HPにて) ー証券監督管理委員会管轄下の罰金の支払い命じた例は稀(2005年、5万元、2014年、3万元) ー研修未受講で就任した独立取締役の処分が1人 ・アンケート結果では「独立取締役は処分を受けない」という意識→研修中の交流もなく周知されていない 企業名 不正取引規模 (万元) 処分内容 独立取締役 会長 (副) 取締役 監査役   会計士、 財務 秘書(兼) 長春高新技術産業 2,900 私的流用、情報未公開 3 1 5 (1) 広東万家楽 1.7億 不正取引、情報未公開 4 6 紫光古汉 8,000 虚偽記載 新疆中基实业 1億 9 浙江宏磊銅業 5億 資金流 長沙通程 2,000万 情報公開 四川浩物机电 約2億 不正取引 7 東方鉄路 冠福家用 不正取引、情報開示 浩物股 1000万 振東製薬 3000万 2

業種別不祥事企業(深せん市場・香港市場) 深せん61社 数 % 絶対的な支配地位を保持すべき業種 2社 0.03% 非国有資本の参入可能な業種 支配を一層強化すべき業種 19社 31% 撤退すべき業種 8社 13% 参入撤退が自由な業種 31社 51% 香港 42社 数 % 1社 0.023% 7社 0.16% 5社 0.12% 11社 26% 15社 36% 香港市場では、独立取締役の監査機能が高い業種=不祥事企業は少ない 家族の影響が多い業種が不正取引企業が多い

4)独立取締役による経営者の不正に対する抑制効果 不祥事企業(61社) 優良企業(89社) 独立取締役の比率/取締役 58% 75% 会計士の比率/独立取締役 30% 27% 独立取締役の比率が高いと抑制効果がある。 会計士の比率は関連性なし 不正金額 処分人数 処分回数 独立取締役比率/取締役 関連性なし 会計士比率/独立取締役 取締役の政府所属比率 独立取締役の政府所属比率 不祥事企業 32% 42%       優良企業 32% 33% 不祥事企業は政府所属の独立取締役の比率が高い (不祥事企業は時価総額も小さく英語版の年報、財務諸表なし、中国語年版には監査委員会の情報公開なし)

独立取締役による究極の所有者への抑制効果   スカイワ―ス社 中華薬業生物化学社 キャッシュフロー権(収益受取権) 76.61% 21.59% コントロール権(支配権) 2.95% 45.88% Board Seat ratio 0.04% 0% La porta’s deviation 73.66% 24.29% Moral hazard 1 0.038% 2.12% Moral hazard2 株価変動率 9倍 15倍 配当金額(1株当たり) 0.04-0.17 取締役人数 6人 5人(07年)→2人(11年) 独立取締役人数 3人 3人(07年)→1人 会計士(独立取締役) 0人 1人 業績悪化時 なし(株価・配当連動なし) 取締役のみ報酬減少 株価・配当連動性 あり コントロール権収益:究極の所有者だけしか受け取れない利益、キャッシュフロー権収益は、株式保有者が株式配当から得られる収益。ディックなど(Dyck and Zingales 2001)。 La Portaの計算式に基づき算出。

1-4)独立取締役による究極の所有者(60%以上の保有)の抑制効果 究極の所有者への抑制効果は あま り ない スカイワ―ス社 中華薬業生物化学(東麟) 創設者と妹の2人が取締役 で株式保有は61.52% 取締役2人、創設者とその娘 が会計士、非政府所属 会計士の独立取締役は政府 所属者ではない。 取締役の報酬は6倍の差が あり不平等。 ⇒監査委員会に会計士(家族) と取締役が構成員 取締役2人(夫婦)の株式 保有数が69% 取締役6人のうち1人が政 府、報酬金額はTCL,ハイ アールの次に高い 独立取締役は3人とも非政 府だが、会計士なし ⇒監査委員会に取締役は構 成員でないが、監査能力な い独立取締役が形式的な監 査 ・2社とも内部株主集団の割合が外部株主集団の割合より大きいため、経営者を抑制するモニタリング効果がない(報酬・株価・売上・配当金) ・コントロール権収益獲得コストを増加しても抑制効果につながらず、効用最大化のためコントロール権収益を追求し横領効果の行動を選択しやすくなるといった、外部株主集団の役割が果たしづらい構造になっている 、

企業&独立取締役へのアンケート・ヒアリング調査結果から独立取締役の客観的評価                                  企業&独立取締役へのアンケート・ヒアリング調査結果から独立取締役の客観的評価 ー対象者: 上海市の独立取締役(民営企業26社、国資24社)、を対象 に2013年1月から2013年5月末まで45問のアンケートを実 施後、電話・メールでのヒアリング。 ー質問項目: ・独立取締役、就任決定後の会社研修説明会について17 問 ・会社研修説明時の独立取締役の監査・監督機能等につ いての役割説明等について11問 ・独立取締役だけの会や出欠等について10問 ・取締役会での資料配布時期や反対意見発表等について 7問、合計45項目。  

主な質問と回答(相違点) 民営上場企業 国資上場企業 研修時期「直前直後」 0% 21% 研修時の担当者「取締役」 42% 25%   主な質問と回答(相違点) 民営上場企業 国資上場企業 2-1 研修時期「直前直後」 0% 21% 2-3 研修時の担当者「取締役」 42% 25% 2-6 研修時の重要人物紹介者「取締役」 77% 58% 2-9 経営陣の業務内容の説明「非常に」 8% 13% 2-11 企業内の党(政府)組織の紹介「半数」 88% 0% 2-16 研修時の追加希望内容「政府の影響」 27% 3-2 独立取締役の役割「監査・監督機能」 50% 3-4 監査・監督の役割説明「比較的十分」 100% 71% 3-5 再任の説明「全くなし」 4% 3-11 自主的習得方法「政府セミナー」 38% 4-7 独立取締役だけの食事会「1度も出席なし」 35% 5-1 取締役会資料配布時期「1週間前」 38% 5-7 取締役会反対意見の発言「全くしない」 42%

3ヶ月前までの実施は、就任企業について事前に調査する十分な時間があるが、直前・直後の実施は形式的と考えられる 独立取締役のアンケート質問項目と結果 2-1「初めての企業研修(説明会)はいつ?」 民営:「3ヶ月前」27%、「1~2ヶ月前」54%、国有:「3ヶ月前」29%、「1~ 2ヶ月前」25%、「直前・直後」21%。 。 2‐3「研修時において説明担当者は誰か?」 民営:「取締役」42%、「創業者」27%、「株主」15%「CEO・CFO」15%。 国有:「CEO・CFO」50%、「取締役(国資委)」25%「株主」が25%。 2‐11「研修時に企業内の党組織を紹介されたか?」 民営:「企業内の政府関係者の半数を紹介された」88%。国有:「数人、 紹介された」29%、「全員」4%、「1人も紹介されていない」67%。  3ヶ月前までの実施は、就任企業について事前に調査する十分な時間があるが、直前・直後の実施は形式的と考えられる 国有企業の独立取締役は直接政府から指導されている 企業内の政府:工会(労働組合)より、国資委の影響力のほうが大きい

2‐16「研修時に追加で説明して欲しい内容は」 民営:「独立取締役の権限」35%、「重要内容の決定者」35%、「政府の 影響」27%。国有:「独立取締役の権限」50%、「重要内容の決定者」 50%       3‐11「独立取締役の役割について自主的な習得方法は」 国有:「経験者、本」96%、民営:「政府系のセミナー」38% 3‐2「独立取締役の主な役割についての説明は」 民営:「専門知識の提供」58%、と回答、「経営戦略」35%、「取締役・ CEO・CFOの監査・監督機能」8%。国有: 「取締役・CEO・CFOの監 査・監督機能」50% 3‐4「独立取締役の役割として監査・監督機能の説明は十分受けたと思 うか」 民営:「比較的十分」100%、国有:「比較的十分」71%。 民営企業の独立取締役も自ら政府との人脈関係を築きたいと考えている 民営企業の独立取締役は、経営アドバイザーとして求められている 民営・国有企業ともに独立取締役の研修中に監査・監督の説明をしている

4‐7「独立取締役だけの食事会に参加しているか」 民営:「参加したことがない」35%、国有:「1年に1回参加」46%、「こ れまでに1回だけ参加」54% 5‐1「取締役会での資料配布時期はいつか」 国有:「1週間前」50%、「2週間前」50% 民営:「1週間前」38%、「数日前」38% 5‐6「専門委員会での発言はどれくらいか」 民営・国有:「比較的多い」100% 5‐7「取締役会における反対意見があった場合の発言は」 民営:「全くしない」42%、「少ない」58%、国有:「全くしない」50%、 「少ない」50% 民営企業は独立取締役が団結しておらず、影響を与えにくいと思われる環境 数日前に配布する民営企業は、独立取締役に監査・監督機能を期待していない 民営・国有ともに独立取締役は、企業内の構造問題があり、監査等の影響を与えにくい

民営上場企業&独立取締役へのアンケート・ヒアリング結果 ・民営上場企業は独立取締役に対して、「監査・監督機 能」の役割があることを説明している。 ・民営上場企業は独立取締役に対して、経営アドバイ ザーとしての役割を求めている。 ・企業から監査機能を求められていると思うこともあるが、 構造問題もあり、独立的意見を発言できないことが多い。 ⇒政府の関与、独裁的経営者の影響があり、独立取締 役の監査・監督機能の弊害になっている。 ・独立取締役の多くは、経営者や政府の紹介であり独立 性が低い。

ヒアリング結果からみる民営企業の独立取締役の行動要因 ・「国有企業の独立取締役は、国資委に任命された株式代表の 職務怠慢、国資株式持株の利益損失懸念⇒管理職の給料、 利潤分配、投資計画の合理性まで注意 ⇔民営企業の独立取締役は、経営者や株主、情報開示、信頼 性、関連企業、取引先との関係だけに注意すればいい⇒構 造問題は国有企業のほうが複雑 ・「中国の独立取締役の報酬は、取締役の最大70分の1と低く、 責任を問われることは少ない」⇒日本の社外取締役のような 責任限定制度がない⇒責任に対する意識が低い 中国の「会社法」は、取締役の義務について最低限の原則的な規定しか置いておらず(59条~63条)、制裁については規定していない。 民事賠償責任に関しては、規定がほとんどなく、司法解釈さえないため、上場会社が違法責任を問われるケースは少ない。

研修時の独立取締役の監査・監督機能の説明 「独立取締役は企業の違法行為を知った時点で証監会、 国資委に訴えることができる。また、取締役会で拒否 権を行使すれば、独立取締役の責任は追及されない。 独立取締役は、取締役会で一部の議案について議決 権があり、議案に問題があれば拒否権を行使でき、棄 権も可能である」 「実際に独立取締役が拒否権を使行すれば、経営陣に 圧力をかけることになり、拒否権や棄権などを行使しよ うと試みた独立取締役は辞任に追い込まれた例もあ る」 政府、家族の圧力が監査・監督機能の弊害に

結論 ⇒企業への規制は強化 ●独立取締役の政府関与に対する規制が少ない (監査役は政府関係者が兼任することを禁じている) 民営上場企業において、独立取締役が監査・監督としての機能を 発揮しているのは一部の業種のみ ー深せん市場では、医薬製造・新エネルギーなどの業種⇔不祥事企 業が比較的多い) ー香港市場(時価総額が大きく世界的に有名な企業が多い)では、 独立取締役の監査能力のある業種=不祥事企業が少ない(機能) 独立取締役の比率が高いほうが不祥事企業になりにくい。 優良企業では独立取締役の監査機能の効用がある場合、不祥事 企業にはなりにくい しかし、株式保有比率が高く、経営者の影響力が多い企業では、効 用がみられない。 ⇒企業への規制は強化 ●独立取締役の政府関与に対する規制が少ない (監査役は政府関係者が兼任することを禁じている) ●集中型株式保有から分散型株式保有に移行

・不祥事企業は証券取引所、証券監督管 理委員会に内容を公表される <不祥事企業への取締りの強化> ・不祥事企業は証券取引所、証券監督管 理委員会に内容を公表される ・上場企業を監督する証券取引所の権限 が2015年から強化(専門人による調査 部署が新設、銀行口座の調査、凍結、閉 鎖などの処分も可能に) ・不正取引の内容が複雑で刑事事件等の 重罪の場合は証券監督管理委員会が調 査

<独立取締役向けの研修内容と機関> 1)証券取引所、30時間(4日間)、約1500元、 参加者約200人、合格者のみ修了証明書授 与(名簿に登録)後、就任可能、名刺交換、交 流の規制強化 2)政府指定の大学(企業内研修と位置付け)、 研修内容、講師、研修内容の計画を政府に提 出後、講義、収賄、人脈作りの場にならないよ う集会の規制強化 3)取締役学会(英米、日本の取締役協会とは 異なる) ⇔民営の人材育成機関はなし

御清聴ありがとうございました 柏木理佳 iwrikaa@d3.dion.ne.jp