第3回 平成20年度新司法試験 公法系科目[第1問]問題の検討 2013年10月17日(木) 2013年度法情報学演習 第3回 平成20年度新司法試験 公法系科目[第1問]問題の検討 2013年10月17日(木) 東北大学法学研究科 金谷吉成 <kanaya@law.tohoku.ac.jp> 2013年度法情報学演習 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
今回取り上げるテーマ 平成20年新司法試験 「論文式試験・公法系科目・第1問」 2013年10月17日 今回取り上げるテーマ 平成20年新司法試験 「論文式試験・公法系科目・第1問」 試験問題(平成20年新司法試験試験問題) http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/shiken_shinshihou_h20-21jisshi.html 論文式試験出題の趣旨(平成20年新司法試験の結果について) http://www.moj.go.jp/content/000006426.pdf インターネットにおける表現行為に対して、フィルタリング・ソフトを用いた表現内容規制の問題 仮想法令としてのフィルタリング・ソフト法 2013年10月17日 2013年度法情報学演習 2013年度法情報学演習
表現の自由と青少年の保護 青少年をいかに保護するか? 用語の確認 インターネット上では、青少年にとって好ましくないとされる情報も大量に流通している モバイル・インターネットの普及が急速に進み、青少年の携帯電話の使用が一般的になった 携帯電話によるアクセスは大人の目が届きにくいため、知らないうちに子どもが悪影響を受けるのではないかという不安をもつ保護者も多い インターネット規制立法の議論も、青少年の保護が中心のひとつとなっている 用語の確認 児童、青少年…18歳未満の者 未成年、少年…20歳未満の者 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
現実の制度 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)(平成20年法律第79号) 2008年6月18日公布、2009年4月1日施行 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO079.html 現実の法案は、おそらくできるだけ憲法上の問題がないように作ってあって、問題文は憲法上の問題があるように作ってあるはず 成立の経緯 1999年以降長期間に渡り「青少年社会環境対策基本法」「青少年健全育成基本法」の制定に向けた取り組みがなされてきたが、メディア規制につながるとして各方面から強い反対を受け、包括的な青少年保護のための法律はなかなか整備されてこなかった 各地の地方公共団体では、青少年保護育成条例を制定し「有害図書」を規制 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
インターネットの有害情報 アダルトサイト(ポルノ画像や風俗情報) 出会い系サイト 暴力残虐画像を集めたサイト 他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト 犯罪を助長するようなサイト 毒物や麻薬情報を載せたサイト アダルトサイトでは通常、「18歳未満の入場おことわり」として入場制限を行っているが、確実に年齢を確認する手段がないため、誰でも容易に入場することができるのが現状 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
有害ウェブサイトへの対応 ウェブサイトそのものの規制 フィルタリング 情報発信者の表現の自由 情報を受け取る側で有害なウェブページの閲覧を拒否する 有害なウェブページを子どもや見たくない大人に見せないようにするためのソフトウェアが「フィルタリング・ソフト」 パソコンにインストールするもの インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)が提供するフィルタリング・サービス 日本語対応フィルタリング(財団法人インターネット協会) http://www.iajapan.org/rating/nihongo.html 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
フィルタリングの仕組み レイティング方式 ブラックリスト方式 ホワイトリスト方式 キーワード/フレーズ方式/全文検索方式 ウェブページに対して一定基準で格付け(レイティングという)しておくことにで、情報受信者がそのレイティング結果を利用して、受信者の価値判断でフィルタリングを行う方式 情報発信者が自ら格付けする『セルフレイティング』と、第三者が格付けする『第三者レイティング』がある ブラックリスト方式 有害なウェブページのリストを作り、これらのウェブページを見せないようにする方式 ホワイトリスト方式 子どもにとって安全で有益と思われるウェブページのリストを作り、これらのウェブページ以外のページを見せないようにする方式 キーワード/フレーズ方式/全文検索方式 有害なキーワードやフレーズをあらかじめピックアップしておき、ウェブページを表示する前にその内容とこれらのキーワードやフレーズを照合することで、有害なウェブページを見られないようにする方式 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
フィルタリング・ソフトの問題点 フィルタリングは、有害なウェブサイトから子どもたちを効率的に遠ざけることができるが、万能ではない フィルタリングの方式によっては、無害なページや有益なページまで遮断してしまう フィルタリング・ソフトによっては、遮断されない有害ウェブサイトもある 新たなサイトの立ち上げとのイタチごっこ フィルタリング・ソフトによって、無理に子どもの行動を制限したくないと考える保護者も(インターネットの利用の幅を狭くするデメリット) 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
青少年インターネット環境整備法の内容 ケータイ事業者 インターネット事業者 サイト管理者 その他 保護者が申し出た場合を除き、青少年がネットを利用する際にコンテンツフィルタリングサービスを提供する 18歳未満の利用者が新規契約する場合、親権者の申し出がなければフィルタリング・サービスが適用される 既存契約者についても、順次意思確認が行われる インターネット事業者 コンテンツフィルタリングサービスの普及、および利用を促進するための措置を取る サイト管理者 青少年にとって有害な情報が発信されていることを知ったときに、青少年の閲覧を防ぐように努める その他 青少年の安全なネット利用に関する基本方針を決める「インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議」を内閣府に設置 「子ども・若者育成支援推進本部」に統合(2009年) フィルタリングの調査、開発、啓発を行なう団体を第三者機関として認定して、国や地方公共団体が支援 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
有害情報とは? フィルタリング・ソフト法(事例の仮想法令) 青少年インターネット環境整備法 「インターネット上で流通している情報で、子どもに対し、著しく性的感情を刺激し、著しく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、内閣府令で定める基準に該当し、子どもの健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」(2条2項) 基準については内閣府令に委任 青少年インターネット環境整備法 「インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するもの」(2条3項) たとえば、犯罪や自殺につながる情報、著しく性欲を興奮・刺激する情報、著しく残虐な内容の情報(2条4項) 有害情報については例示に留め、民間の自主的な対応を求める 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
「有害」の判断は誰が下すのか? フィルタリング・ソフト法(事例の仮想法令) 青少年インターネット環境整備法 内閣総理大臣が指定(5条) 内閣府に、フィルタリング審議会を置く(13条) 国による情報統制や表現の自由の侵害などが懸念 青少年インターネット環境整備法 フィルタリング推進機関 第三者機関、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受ける モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA) インターネットコンテンツ審査監視機構(I-ROI) サイト開設者、ISP、国および地方公共団体が協力して対応 罰則なし 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
実効性の問題 青少年インターネット環境整備法に対しては、以下のようなさまざまな問題点が指摘されている 法規制により青少年の受ける犯罪被害を防ぐ効果があるとは言いきれない フィルタリングがかかったせいで普通のサイトまで見られなくなる不便さが生じる フィルタリングや有害情報のチェック体制を用意することで企業の負担が増える 「ケータイ小説」など、未成年者が関係しているケータイ文化を萎縮させないか 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
青少年インターネット環境整備法は、3年以内に見直すとされた 青少年インターネット環境整備法への反発 各方面からの反対 楽天、Yahoo!、DeNA、マイクロソフト、ネットスターは、青少年インターネット環境整備法に対して反対の立場を表明 インターネット先進ユーザーの会(MIAU)、WIDEプロジェクト、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、日本新聞協会、日本民間放送連盟などの団体も、反対を表明 青少年インターネット環境整備法は、3年以内に見直すとされた 2009年、子ども・若者育成支援推進法の施行に伴い一部改正されたが、内容はほぼ交付時のまま 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
問題の検討 フィルタリング・ソフト法の概要 立法目的 立法目的を達成する手段 立法事実(①・②の合理性を裏づけ支える一般事実) 「有害ウェブサイト」指定制度 立法事実(①・②の合理性を裏づけ支える一般事実) 国民のおよそ4分の3がインターネットを利用 有害情報による子どもへの悪影響の懸念 フィルタリング・ソフトは有効な対応策ではあるが、実際の普及率は低い 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
問題の検討 Aの起訴にかかわる事実関係 Aが運営するウェブサイト フィルタリング・ソフト法施行による影響 Aのとった対抗策 法令違反による起訴 Aのプログラム提供行為 Aが運営するウェブサイトに掲載されていた画像は、本法が定める「有害情報」といえるか 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
「有害ウェブサイト」指定制度の違憲性の主張適格 Aは「有害ウェブサイト」指定制度の違憲性を主張し得るか? Aは、法16条1項2号にいう「適合ソフトウェアの使用目的に沿うべき動作をさせないプログラム」を提供した罪で起訴されている 「有害ウェブサイト」指定制度(法5条)そのものが、Aの表現の自由と衝突しているのではない 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
表現の自由の制約にあたるか? Aは、フィルタリング・ソフト法施行後も本件サイトで情報発信を行っている 表現の自由 表現行為は制約されていない サイト閲覧者の「知る権利」に基づく主張もあり得るが、本問ではAの弁護人としての主張が求められているため、Aの表現の自由の問題として考えるべき 表現の自由 情報を発信することだけでなく、 情報収集→情報提供→情報受領 の全過程が保障されなければならないと考える 受け手への伝達までが表現の自由に含まれる 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
「検閲」にあたるか? 「検閲」とは フィルタリングによる規制 「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」(札幌関税事件判決:最大判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁) LEX/DBインターネット(法学部内限定)http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/ACLogin.aspx フィルタリングによる規制 行政権が網羅的一般的に行っていない 閲覧者の機器において有害ウェブページが表示されないだけ 発表そのものは禁止されていない 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
「事前抑制」にあたるか? 「事前抑制」とは 判例は、行政によって行われる事前の発表の禁止を表現の憲法21条2項前段にいう「検閲」ととらえ、その他の事前抑制と区別している 例)人の名誉を毀損する内容の出版物の出版を差し止めるなど、その表現行為を認めると重大な損害が発生する恐れがあるなどの例外的な場合のみ許容される 事前抑制は、それが運用の濫用と発表者への萎縮効果を伴うことから原則禁止であり、「厳格かつ明確な要件」のもとでのみ許されると解される(北方ジャーナル事件判決:最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁) 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
「有害情報」の定義が明確か? 「有害情報」の定義(2条2号) 「インターネット上で流通している情報で、子どもに対し、著しく性的感情を刺激し、著しく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、内閣府令で定める基準に該当し、子どもの健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」 弁護人側の主張:過度に広汎な表現規制 条文が不明確であるゆえに、本来許されるべき表現行為にまで規制が及んでいる(Aのウェブサイトは有害指定を受けるべきサイトではない) 検察官側の主張 法2条2号の定義が不明確であったとしても、内閣府令によって詳細な判断基準が示され、明確化されている 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
法律の委任の範囲を越える内閣府令 「有害情報」の定義(2条2号) 具体的基準について、内閣府令(資料2)に委任している 法が委任しているのは、「著しく性的感情を刺激し、著しく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」の判断基準 内閣府令は、法律の定める定義よりも広い行為を含み得る表現となっている? 単なる描写(1条1号イ、ロ) 一定の見解の表明(2号イ、3号イ) コンピュータ・ゲームの利用(1号ハ、2号ハ、3号ハ) 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
違憲審査基準の選択 「有害ウェブサイト」指定制度の法令違憲を主張するとして、違憲審査の基準をどう考えるべきか? 「厳格審査の基準」「厳格な合理性の基準」「合理性の基準(明白性の原則)」 弁護人側の主張:厳格審査の基準 フィルタリングは表現内容規制にあたることから、厳格な違憲審査が行われるべきである 「有害情報」が「子どもの健全な成長を阻害するおそれがある」ことについて、客観的根拠が示されていない 検察官側の主張:厳格な合理性の基準 子どもの保護のための表現規制には、厳格な審査基準は適用されない フィルタリングは、表現の自由の保障にも配慮したもので、「有害情報」から子どもの保護を図る上で必要かつ合理的な手段である 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
合憲性の審査基準① 基本的人権制約立法の正当性審査 制約目的の合憲性 制約手段の目的適合性 制約手段の必要性 制約の具体的適切性 立法目的は何か、それは正当か、それはどのくらい重要か(やむにやまれない政府利益、重要な政府利益、合理的利益) 制約手段の目的適合性 その手段は目的を達成できるものか 制約手段の必要性 必要不可欠、必要最小限度ないし実質的関連性、合理的関連性 制約の具体的適切性 制約により失われる利益と得られる利益を比較衡量したとき、後者が上回っていると言えるか 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
合憲性の審査基準② 二重の基準論 3つの基準 精神的自由と経済的自由とで、合憲性審査の基準を使い分ける 多くの学説は二重の基準論をとりながら、経済的自由の制約に緩やかな合理性根拠テストの適用に否定的であり、やや厳格な基準による審査を正当とする。そのため、実質的には3つの基準を利用している。 3つの基準 厳格審査の基準 厳格な合理性の基準 合理性の基準(明白性の原則) 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
合憲性の審査基準③ 表現の自由に対する規制 表現内容の規制 表現の時・場所・方法の規制(表現内容中立規制) 厳格審査の基準を適用 規制を行う側が表現内容の当否を判断することになるために危険性が高いと考えられるため 表現の時・場所・方法の規制(表現内容中立規制) 厳格な基準を緩和してよいと考えられている →中間的審査基準、厳格な合理性の基準 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
合憲性の審査基準④ 青少年有害図書の販売を規制する条例 青少年に有害かどうかという内容に着目した規制? しかし、制度の目的としては、間接的に生じる弊害(環境の悪化や犯罪の発生等)を抑止するために、青少年の目の触れる時・場所・方法でそのようなものを販売することを制限することに重きを置いているのであり、特定の表現を抑圧する目的ではない 岐阜県青少年育成条例事件の判決も、このような立場を前提としているものと考えられる 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
岐阜県青少年保護育成条例事件① 最判平成元年9月19日刑集43巻8号785頁 青少年有害図書の自動販売機による販売を制限した条例に対して表現の自由の不当な制約であるとして争われた事例 「条例の定めるような有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし、性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながるものであって、青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっているといってよい」として、規制目的の正当性を是認 「有害図書の自動販売機への収納の禁止は、青少年に対する関係において、憲法21条1項に違反しないことはもとより、成人に対する関係においても、有害図書の流通を幾分制約することにはなるものの、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制に伴う必要やむをえない制約であるから、憲法21条1項に違反するものではない」と判示 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
岐阜県青少年保護育成条例事件② 伊藤正己裁判官の補足意見 「ある表現が受け手として青少年にむけられる場合には,成人に対する表現の規制の場合のように、その制約の憲法適合性について厳格な基準が適用されないものと解するのが相当である。」 子どもの保護という目的が掲げられれば、表現の自由制約を審査する際の基準がすべて緩和されるとしてしまってよいのか? 青少年以外の者への影響は「付随的な効果」にとどまるものといえるか? 審査基準を緩やかにするという考え方はあらゆる内容規制に拡散する危険があるとの批判もある 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
法令違憲?適用違憲? フィルタリング制度自体は合憲であるとしても、Aが提供するプログラムは16条1項2号には該当しないとの主張も可能 A提供のプログラム=フィルタリングそのものを無効化するものではなく、Aのウェブサイトを閲覧できるようにするだけのもの 検察官側の反論 Aのウェブサイトの閲覧のみを可能するものであったとしても、フィルタリング制度の意義を没却するものであって認容できない 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
表現の自由と青少年の保護 表現の自由を制約する規制は慎重に行うべきと考える 厳しい制約を課してから効果と弊害を確かめるようなことは非常に危険 フィルタリング・ソフト法(事例の仮想法令) 青少年を保護するための規制は、成人に対する情報発信も実質的に制約してしまう可能性が高いことにも注意が必要 規制を導入した際に期待できる効果についても、合理的な評価を行った上で規制の是非を検討すべき 「学校裏サイト」などの問題がフィルタリングを義務付けることで解決するか? 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
次回予習案内 平成23年新司法試験 「論文式試験・公法系科目・第1問」 試験問題(平成23年新司法試験試験問題) http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00047.html 論文式試験出題の趣旨(平成23年新司法試験の結果について) http://www.moj.go.jp/content/000079571.pdf インターネット道路周辺映像提供サービス(Googleストリートビュー)について、表現の自由とプライバシー保護の調整に関する問題 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
参考文献、Web 高橋和之, 松井茂記編『インターネットと法』(有斐閣, 第4版, 2010年) 松井茂記『インターネットの憲法学』(岩波書店, 2002年) 木下智史「公法系科目〔第1問〕の解説」新司法試験の問題と解説2008・別冊法学セミナー30頁(2008年) 矢島基美「検証 第3回新司法試験 公法系科目(1)〔憲法〕」ロースクール研究11号10頁(2008年) 斎藤浩,木下智史,石井昇「新司法試験問題の検討2008 公法系科目試験問題」法学セミナー644号37頁(2008年) 大石和彦「公法系科目〔第1問〕(憲法)」受験新報2008年8月号42頁(2008年) 2013年10月17日 2013年度法情報学演習
2013年10月17日 おしまい この資料は、2013年度法情報学演習のページからダウンロードすることができます。 http://www.law.tohoku.ac.jp/~kanaya/infosemi2013/ 2013年10月17日 2013年度法情報学演習 2013年度法情報学演習