手形・小切手用法と手形・小切手法 流通目的 トラブル処理 問題発生! 国会で定められた法律 手形・小切手が円滑に安心して流通する為の約束事

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手形・小切手用法と手形・小切手法 流通目的 トラブル処理 問題発生! 国会で定められた法律 手形・小切手が円滑に安心して流通する為の約束事 不渡手形の説明に入る前に、手形用法と手形法の説明を簡単に行いたいと思います。 左手側が手形用法を図にしたものですが、用法は流通を目的に作られた取り決めになります。 次に問題が発生すると、そのトラブル処理を行うために手形法という法律が必要になってきます。 その問題というのが不渡手形ということになります。 国会で定められた法律 手形訴訟という形で裁判所で、是非を争う。 手形・小切手が円滑に安心して流通する為の約束事 問題発生!

(手形や小切手が支払期日に決済されない)という意味です。 不 渡 り と は ? 「約束したお金が渡らない」 (手形や小切手が支払期日に決済されない)という意味です。 お金が渡らない状況とは「資金不足」や詐欺、形式不備等により事由は様々だが、その事由により処理方法が異なってくる。 通常は、決済されないときは「資金不足」や「取引なし」の場合ですが、不渡りはかならずしもこのような信用がない場合とは限りません。 たとえば「約束手形が偽造された」といって支払いを拒絶されたり、「納入された商品に欠陥がある」といって拒絶されたりすることもあります。 その原因によって処理が異なってきます。

不渡り返還   手形・小切手が呈示され不渡りになると、支払銀行は「不渡り事由」を記載して持出銀行へ規定時限までに返還することになります。通常は、翌日行われる手形交換で持出銀行へ返還します。   ①不渡り事由の記載      手形の場合・・・付箋に事由を記載し手形表面に貼付する。      小切手の場合・・・小切手裏面に直接記載する。 実際に手形が不渡りになると、その手形は付箋をつけて返還されます。付箋には不渡りとなった理由が記載されることになります。 たとえば、資金不足のときは付箋に図のように記載され、銀行の印が押されて来ます。 また、契約不履行の理由によるときは、「契約不履行につき」という表示になります。

6ヶ月以内 銀行取引停止処分 1回目の不渡り後6ヶ月以内に2回目の不渡りを出すと手形交換所から取引停止処分を受けます。 そうすると、この後2年間はすべての銀行と当座取引・貸付取引ができなくなり、事実上の倒産と言うことになります。 不渡り届けに対し異議申し立てがなされたり、不渡り報告の取り消しなどがあった場合は別扱いになります。 半年間で2回不渡りを出すと、銀行取引停止となりますが、紛失した場合や詐欺にあった場合まで、その対象にされると経営が成り立ちません。それで、詐欺や紛失があった場合は、不渡りに対して異議申し立てを行い、取引停止処分の対象外にしてもらいます。

不渡の種類? 第0号不渡 第1号不渡 第2号不渡 おおまかに不渡りは3つに分けることが出来ます。 手形が不渡りになる事由には3つあります。

第0号不渡りとは? 振出人の信用に関わりのない不渡り 第0号不渡りとは? 振出人の信用に関わりのない不渡り 手形法により適法な呈示でないことを理由とするもの。   ①形式不備   ②裏書不備   ③引受なし   ④呈示期間経過後   ⑤期日未到来   ⑥依頼返却   ⑦振出人等の死亡   ⑧破産法、和議法、会社更正法、商法による財産保全処分中 不備な部分を補充して呈示期間内に再提示をするか、振出人に直接提示し、支払ってもらう。 0号不渡りとは、適法な呈示でないことを理由に不渡りとなるもの 通常、この場合は銀行側のチェックの際に返却されることになります。チェック漏れがあった場合に手形交換所で0号不渡りとして付箋を貼られて返却されることになります。 それぞれの言葉の意味は   ページの添付資料を参考にして下さい。 不渡届はでない(不渡り処分にならない)

形式不備・・・必要記載事項が記入漏れになっていたり、振出人の印鑑がなかったり、        していること。 裏書不備・・・裏書が連続していなかったり、捺印漏れがあること。 呈示期間経過後・・・呈示期間が過ぎてしまった場合、権利がなくなるかというとそうで             はなく、ただ、呈示期間に呈示をした場合よりは不利になります。     その一は、銀行を通して決済してもらえない(通常の手続きでは取り立てができ           ない)ということです。     そのニは、裏書人に請求することができなくなるということです。 期日未到来・・・支払期日がまだ来ていないのに、呈示されたもの。 以来返却・・・銀行に以来取り立てに回して、支払呈示をした後に処理を取り消しても        らうこと。    不渡りの回避手段として悪用されています。普通は銀行の方でチェックをして返却されます。

第1号不渡りとは? 振出人の信用に関する不渡り 第1号不渡りとは? 振出人の信用に関する不渡り ① 資金不足・・・銀行に取引口座はあるが、口座にある残金では不足していること ② 取引なし・・・銀行に取引口座がないこと。よくあるケースは、すでに銀行取引停止となっている場合があります。 不渡届が出る(異議申立不可) これは、通常商工リサーチ等に掲載されてくる取引です。 仮差押え 手形訴訟 遡 求

要するに、裏書した人や手形を振り出した人にお金を請求すること! 遡求とは 満期に支払が拒絶された場合または満期前における支払の可能性が著しく減退した場合に原則として拒絶証書を作成し所持人が自己の前者(裏書人等)に対して手形金額、利息、拒絶証書作成費用、通知費用等の弁済を請求することをいいます。 要するに、裏書した人や手形を振り出した人にお金を請求すること! 請求できる金額は手形・小切手金額のほか年六分の利息、支払い拒絶の証明に要した費用、遡求に要した通知の費用などです。 請求して回収出来れば良いのですが、出来ない時は訴訟を起こして、判決をとり、判決によって相手方の財産を差し押さえて債権の回収を図ることになります。

第2号不渡りとは? 支払について異議ある場合の不渡り 第2号不渡りとは? 支払について異議ある場合の不渡り ①契約不履行 ②詐取 ③紛失 ④盗難 ⑤印鑑相違 ⑥偽造、変造 ⑦金額欄記載方法相違 ⑧取締役会承認等不存在 異議申立とは、不渡り処分を猶予するため満期日から2日間の間に、交換所に不渡手形金額相当額(異議申立提供金)を提供して異議の申立をすることをいいます。 2号不渡りは資金繰り以外の本当のトラブルによる不渡りです。詐欺や盗難、紛失等です。 この場合、こういったトラブルで銀行取引停止の対象となる不渡りになると大変ですので、異議申し立てを行います。 異議申立とは、不渡り取引に基づく取引停止処分を停止させる為に行う行為です。 そこで、提供金を預託することで、実際にお金があることを証明します。 異議申立提供金は手形金額と同額を手形交換所に提供しなければなりません。 不渡届が出る(異議申立可)

契約不履行・・・取引相手が契約に違反しているということで、支払を止めること。           この場合不渡り処分となって銀行取引停止とならないように、異           議申し立てを行います。 印鑑相違・・・届け出ている印鑑と異なる場合 金額欄記載方法相違・・・チェックライターを用いずに、算用数字が手書きされて                 いる場合など。 取締役会承認等不存在・・・自己取引(会社の取締役が自分の会社と取引をするこ                   と)で、取締役会の承認がない場合

不渡り事由と不渡り届及び交換所の取扱い 不渡り事由 不渡り届 異議申立提供金の要否 手形交換所の取扱い等  ・形式不備  ・期日未到来  ・裏書不備  ・呈示期間経過後(手形に限る)  ・呈示期間経過後かつ支払委託の取消し(小切手に限る)  ・その他適法でない呈示の事由 不要(0号不渡り届) 資金不足の事由がある場合も不要  ・引受けなし(為替手形の場合)  ・依頼返却(持出銀行からの依頼があった場合に限る)  ・振出人等の死亡、会社更正法、商法、破産法等による財産保全処分中など 上記に同じ   ・資金不足  ・取引なし 第1号不渡り届 異議申立はできない 不渡り処分  ・契約不履行  ・詐欺  ・紛失  ・盗難  ・取締役会承認不存在等 第2号不渡り届 ただし、「資金不足」、「取引なし」の事由と重複する場合は、第1号不渡り届が優先。 要 なお、「契約不履行」以外の場合は、一旦積んだ提供金の返還を請求することができる。 詐取・紛失・盗難については、警察に被害届や告訴状を提出しておく必要がある。被害・告訴が認められれば、提供金は返還を請求できる。  ・偽造  ・変造 第2号不渡り届 「資金不足」「取引なし」の事由がある場合も第2号不渡り届となる。 不要、ただし、手形交換所に免除申請し、承認を得る必要がある。 警察に被害届や告訴状を提出しておく必要がある。 被害・告訴が認められれば提供金は不要。  ・印鑑相違  ・金額欄記載方法相違  ・約定用紙相違 要 但し、「資金不足」「取引なし」の事由と重複する場合は、異議申立をすることはできない。

4月24日 4月22日 4月20日 4月17日 4月16日 実際に不渡手形があった場合の遡及の流れを図にしてみるとこうなります。まず、不渡があった日に拒絶証書を作成します。これは、 公証人役場で作成してもらうことになります。しかし、ほとんどの手形の裏書欄は「拒絶証書不要」と印刷されていますので、この場合は4月20日までに手形の前所持人(裏書した人)に対して不渡りになったことを通知し遡求権を行使します。通知の方法は電話でも良いのですが、後で裁判になると証拠が残らないので、内容証明郵便で送ったりするとベストです。遡求できる金額は手形金額と4月17日以後の利息です。そして、遡求を受けた前所持人(裏書した人)は4月22日までに前の通知者全員の名称、住所を振出人に通知して遡求権を行使します。 小切手は振出日から一〇日以内に呈示することになっていますから呈示期間内に呈示されなければなりません。もっとも、実務では呈示期間の一〇日を経過した小切手でも、支払い委託の取り消しのない限り決済しているようです。ところが、小切手が不渡りになって裏書人に遡求するには、呈示期間内に呈示したにもかかわらず支払いが拒絶されたという証明を必要とします。 この証明は呈示期間またはこれに次ぐ第一の取引日に、公正証書によって拒絶証書にする方法もありますが、多く利用されているのは支払人(銀行)の支払い拒絶宣言です。 手形を持っている人は、振出人から自分に対する裏書人まで、全ての署名者に合同して支払うことを求めることが出来ます。すなわち、どの人(署名者)に対しても(早い話が取りやすいところから)、手形金と利息、費用の全額の支払いを求めることが出来るのです。

直ぐに 連絡しないと! 手形・小切手の未使用用紙 の盗難・紛失 1. 「未使用手形用紙喪失届」の提出 銀行 警察 2. 「盗難届」(紛失届)を出す 銀行届出印の変更手続きをとる 銀行 3. 直ぐに 連絡しないと! 未使用の小切手用紙を紛失した場合は、その紛失した小切手用紙を利用して第3者が印鑑や小切手の偽造を行わないとも限りません。銀行側で用紙番号の照合をしてもらうためにも直ちに届出を出した方が良いでしょう。 銀行は喪失届を受けてから、被害防止のため小切手番号の照合義務が生じます。しかし、その照合義務は3ヶ月間ぐらいということで、その間に銀行印の改印手続きをとって、被害に遭わないようにしておくことをオススメします。

受け取った手形の盗難・紛失届け 1. 振出人に「事故届」の提出を依頼 銀行 警察 2. 「盗難届」(紛失届)を出す 公示催告の手続きをとる 裁判所 3. 正当な証書の所持人としての権利を行使することができるようにする為に、裁判所に申請して無効宣言を得るまでの一連の手続を、公示催告手続といいます。 定められた期間内に権利の申し立てをする人がいなければ、手形・小切手の無効を言い渡す判決を受けられると言うものです 未使用用紙の盗難・紛失と似ていますが、受け取った手形をなくした場合は振り出した相手にも迷惑を掛けてしまいます。 まず、最初に振出人に連絡を取り、銀行へ盗難・紛失事故届けを提出してもらいます。そのときには振出人(支払銀行)は異議申し立て提供金を積まなければなりませんので、責任上、満期日までこちらで負担することになると思います。そのへんは当事者間の話し合いにより決めていただきます。 次に、警察へ届出を提出し、証明書を貰って、裁判所へ公示催告の手続きをとります。6ヶ月をすぎて(6ヶ月というのは掲示板等で認知させる期間という意味)除権判決が出れば、晴れて振出人に代金を請求することが出来ます。 除権判決

手形・小切手が回っても決済を止めてもらうこと 那覇にあるA会社に、休みの日にドロボウが入りました。金庫には購入したばかりの未使用手形用紙と印鑑、現金等が入ってました。このような場合には、どうすれば良いのでしょうか? 手形・小切手が回っても決済を止めてもらうこと 事故届 A会社 銀行 届出印変更 まずは、早急に振出人に連絡して、すぐに銀行へ手形・小切手事故届を提出して、その手形・小切手が回っても決済を止めてもらうことです。手形・小切手の振出人が事故届けを提出する必要があります。 また、印鑑も盗まれている為、偽造される可能性がありますので、銀行に届け出ている印鑑も変更してください。印鑑が実印であれば役所の届出印も変更しなければなりません。 次に、警察に盗難届を提出し、「盗難届出証明書」を発行してもらいます。 盗難届 印鑑変更 警察 役所

売掛金を回収した時の手形を紛失してしまいました。 紛失してからもう2年近くが過ぎているのに 何の処理もしてません。得意先の買掛金残にも残っていると思うのですが、その場合の適切な処理の方法はどのようになるのでしょうか? 通常は、手形や小切手を紛失した場合は、次のような処理を行います。 1.振出人に連絡をして、振出人が取引銀行に対して支払の停止を依頼 し、事故届けを提出します。 2.警察へ紛失届を出します。 3.支払地を管轄する簡易裁判所に、「公示催告の申立」をします。 4.公示期間が経過して、異議の申し立てがないと、「除権判決」が言い  渡され、手形が無効になります。 通常は、先程、説明したように、まずは振出人に連絡を入れて、銀行に届出をしてもらいます。 5.振出人に、再度支払いを依頼します。

ただ、この場合は、2年も経過していますから、まず振出人に連絡をして、該当の手形が銀行で決済されているか確認をします。 まだ、決済されていなかったら、「手形を取得した人が現れて請求があったら支払います」という「念書」を差し入れて 、手形代金の支払いを依頼されたらよろしいでしょう。 なお、手形債権は3年で時効になってしまいます。 又、相手方は、振り出した手形が銀行に回っていない場合は、支払手形の残として残っていても、あえて、何も行ってこないでしょう。 あるいは、誰かが手形を手に入れて、銀行を通して決済されている場合も有ります。 この場合は、相手方は何も気がついていません。その場合は取れる可能性はほとんどないでしょう。(善意の第三者) 念のため弁護士事務所に相談されて下さい。

最後に! 手形・小切手の不渡りがある場合には、資金繰り上かなり不利になります。相手から取れる可能性は少なくなります。 そのために、初めての相手からは必ず裏書保証を貰うようにしましょう。 次に、常に相手の情報を掴んでおくこと 最後に、最終手段として中小企業倒産防止掛金に入っておきましょう。 万が一、緊急の資金繰りに役立ちます。詳しくは担当者にお尋ねください。