関西学院大学 小西砂千夫 skonishi@tcp-ip.or.jp 地方債協議制移行と償還能力 関西学院大学 小西砂千夫 skonishi@tcp-ip.or.jp
地方債の安全性と格付 地方債の安全性は、地方財政計画における財源保障(マクロの財源保障)、起債制限、財政再建団体制度で維持されている 地方債の格付は、発行ロットにも影響されるが、それだけでは決まらない ただし、格付の幅は小さく、R&I社でも、 AA+からAA-の間
公債費にどの償還財源があたっているか
留保財源と公債費の関係 財政力指数 と 起債制限比率 ( 平成 13 年度 、 全市町村 ) 起 債 制 限 比 率 0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 起 債 制 限 比 率 交付税措置 のない 元利 償還金 よりも 留保財源 の 方 が 大 きい 留保背淫
バランスシートの見方 本来は、経常会計と資本会計 経常会計から償還財源が算定できる そのときに減価償却は無視してよい 負債額は重要であるが、資産はインフラ関係はほとんど考慮する必要がない バランスシートは財政活動の開示手段であって、財務分析には結びつかない
償還財源の算定に減価償却は関係がない
住民持ち分の意味
協議制移行とは 地方債の協議制は分権改革の既定路線 地方債の本質は、財源保障の世界の中にあるので、協議制はそれと分権改革の融合 協議制による変化
協議制移行とは 許可制から協議制への移行 許可制から協議制への移行 2005年度までの 起債制度 許可制 実質公債費比率による規制 10 20 25 30 2005年度までの 起債制度 起債制限 比率 許可制 実質公債費比率による規制 起債制限比率による起債制限 18 実質公債 費比率 協議制 許可制 2006年度以降の 許可制から協議制への移行 10 20 25 30 2005年度までの 起債制度 起債制限 比率 許可制 実質公債費比率による規制 起債制限比率による起債制限 18 実質公債 費比率 協議制 許可制 2006年度以降の 許可制から協議制への移行
財政分析にあたってどんな指標を使うのか 財政再建団体 起債発行の制限を受ける団体(起債制限比率20%以上) *実質収支比率の赤字幅は、都道府県・政令指定都市・標準財政規模500億円以上の市は2.5% 標準財政規模が200億円以上500億円未満は5% 標準財政規模が50億円以上の市町村は10% 財政再建団体 (実質収支比率の赤字幅が一定以上:都道府県5%、市町村20%以上) 起債発行の制限を受ける団体(起債制限比率20%以上) 許可制度にある団体(実質収支比率が一定 以上、または実質公債費比率が18%以上) 協議制にある団体(実質収支比率一定未 満、または実質公債費比率が18%未満な ど)
破たん法制のショック 破たん法制とは何か、それで何をめざすか(清算をするのか再生をするのか、貸し手責任を問うのか、健全化に向けて是正措置をとるのか) 再建団体法の強化をめぐって 償還期間を延長すればよくなる財政指標では問題が多い どのように財政分析をすべきか
財政状況で異なる再建の処方箋
財政分析にあたってどんな指標を使うのか
資金繰りと償還能力でみると
20 40 60 80 100 資金繰り指標 ○:平成元年度 □:平成15年度 償 還 能 力 指 標