見ておきたい! 遺産分割のしくみ ~相続のこと、お話します~

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見ておきたい! 遺産分割のしくみ ~相続のこと、お話します~ 2018/11/7 見ておきたい! 遺産分割のしくみ ~相続のこと、お話します~ 2011年11月

遺産分割とは 相続が発生すると、被相続人(死亡された人)の財産は、相続人(遺族など財産を受け継ぐ人)に 承継されることになります。相続人が1人の場合は財産はその相続人の所有となりますが、複数の 相続人が存在する場合、相続人の間で遺産を分割して相続する必要があります。 これを遺産分割といいます。 この場合、相続人間で公平な財産の分配ができないことがあります。たとえば・・・ 遺言分割 長男 死亡された人(父) (被相続人) 自宅 6,000万円 自宅の方が資産価値も高いし、預金より自宅を相続したかった。 自宅を長男と次男に半分ずつ渡すわけにもいかないし、長男に自宅を全部相続させて、残りの財産は次男に相続させるか。 預金 1,000万円 次男 そうぞく 相続人が遺産の分割をめぐってトラブルになることを「争族」と呼ぶことが あります。「相続」を「争族」にしてしまわないために、事前の対策が必要です。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

遺産分割をめぐるトラブル 遺産分割に関するトラブルは少なくありません。 次のような場合には特に、遺産分割がトラブルになる可能性があります。 相続財産の分割は遺言があればその指定にしたがいますが、遺言がない場合には相続人による遺産分割協議により行います。相続人による協議が不調に終わった場合には家裁による調停・審判によって分割することとなります。 下記のデータが示すように、遺産分割をめぐるトラブルで家裁の調停や審判を受けるケースは少なくありません。 【遺産分割事件(家事調停・審判)の新受件数の推移】 (単位:件) 注:件数は調停と審判の合計 (最高裁判所「司法統計年報(家事事件編)」) 次のような場合には特に、遺産分割がトラブルになる可能性があります。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

遺産分割のしくみをご説明します。しくみを理解して対策をたてましょう。 遺産分割をめぐるトラブルの事例 Case.1 Case.2 Case.3 相続財産は 自宅しかない 法人の経営者であり、 財産のうち自分の 会社の株式(自社株)が大部分を占める 農業や自営業を 営んでおり 後継者がいる 土地建物を相続人の間で 分割することは難しい 自社株を相続人の間で分割すると 後継者の経営権が維持できない 土地を分割すると後継者が 事業を継続できない 相続財産の50%以上が不動産です。 中小企業の多くが事業承継に際して先代社長から 全部または一部の自社株式の譲渡を受けています。 【相続税の種類別取得財産価格】 【先代社長から株式譲渡の有無】 その他 3.4% その他 10.2% 有価証券 13.3% ほとんど譲渡なし 24.7% 大半を譲渡 22.6% 不動産  55.0% 現金・預貯金等 21.5% 一部譲渡 49.3% (国税庁「税務統計(相続税関係)平成20年分」 (中小企業基盤整備機構「事業承継に関する研究」(2007年)) 遺産分割のしくみをご説明します。しくみを理解して対策をたてましょう。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

相続財産の分割手順 被相続人の死亡 遺言による遺産分割 遺産分割協議 (指定分割) 協議による遺産分割 (協議分割) あり 遺言の有無 なし 遺言による遺産分割 (指定分割) 遺産分割協議 協議成立 不調 協議による遺産分割 (協議分割) 家裁による調停・審判 遺言により自分の遺産分割を指定できますが、遺産のすべてを自由に指定して分割できるわけではありません ・・・5ページ ■ 配偶者、子、直系尊属には、相続人としての権利として、遺産取得を主張できる最低限の財産割合(遺留分)が定められています。 家裁の調停・審判 による遺産分割 分割の基準となる割合 (法定相続分)が定められています。・・・6ページ 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

遺言と遺留分 遺言と遺留分とは ■ 遺留分割合 被相続人は遺言を作成し、自由に財産を処分(分割)することができます。遺言は法定相続分よりも優先されます。遺言に対して、相続人※(配偶者、子、直系尊属)のために残しておくべき、最低限の財産割合を遺留分といいます。遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者(相続人)は、遺留分を保全するのに必要な範囲内で、遺贈および贈与の減殺(減額)を請求できます。(遺留分減殺請求権) ※ 兄弟姉妹に遺留分はありません。 ■ 遺留分割合    遺留分の計算例 相続人が配偶者と子1人の場合、各人の遺留分は1/4ずつとなります。 相続財産等が4,000万円であったとすると、配偶者と子の両者に1/4の1,000万円ずつは遺留分として相続する権利があるということになります。 ※ 法定相続分については、次ページをご参照ください。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

遺産の分割を円滑に行うための対策をご紹介します。 法定相続分 法定相続分とは 被相続人の遺言により定められた相続分を指定相続分といいます。 これに対し、法律で定められた相続分を法定相続分といいます。被相続人が遺言により相続分を指定しなかった場合には、法定相続分を基準として遺産分割が行われます。 ■ 各相続人の法定相続分 配偶者は常に相続人になります。   第一順位 子   第二順位 直系尊属   第三順位 兄弟姉妹 ■ 配偶者以外の者は、先順位の者がいれば相続人に   なれません。 ■ 同順位の者が複数いる場合(子が2人いる場合など)、   各々の相続分は均等となります。 ■ 実子と養子は区別しません。 ※ 相続発生時に相続人がすでに死亡していた場合、その相続人の子(子が   死亡していた場合には孫)が自分の親の相続分について相続することが   できます。これを代襲相続といいます。 遺産の分割を円滑に行うための対策をご紹介します。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

遺産分割対策① 対策① 遺言書の作成 ■ 主な遺言の方式と特徴 あらかじめ遺言でどの財産をどの相続人に相続させたいか決めておくことで相続人間の争いを回避することが可能です。 ■ 主な遺言の方式と特徴 自筆証書遺言は、日付、氏名、押印等の要件を満たさなければ無効となります。 公正証書遺言は、費用と手間はかかりますが、紛失や無効などの危険が少なく、他と比べて安心です。 ただし、遺言により遺産分割を指定したとしても、遺留分を侵害することはできません。 一部の相続人へ遺産の大部分を分割することになる場合には、遺産分割資金が必要です。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

遺産分割対策② 対策② 代償分割 ■ 代償分割の例 遺言分割 代償分割 分割なし 不動産や自社株など分割しにくい相続財産の占める割合が大きい場合など、遺産の大部分を特定の相続人が相続すること となる場合には、その他の相続人に代償として相応の財産(代償分割交付金)を給付する必要があります。 代償分割交付金を支払った場合にはその金額を相続財産から控除でき、受け取った場合には贈与税でなく相続税の対象。 ■ 代償分割の例 相続財産:自宅(4,000万円) 法定相続人:子3人      の場合 遺言分割 代償分割 長男 死亡された人(父) (被相続人) 自宅 4,000万円 分割なし 代償分割交付金 2,000万円 代償分割交付金を生命保険で準備することで、円滑な遺産分割が実現します。 長女 分割なし 代償分割交付金 2,000万円 次男 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

代償分割による対策 分割財産(100%) 4,000万円(自宅) 代償分割 2,000万円(現金) 代償分割 2,000万円(現金) ■ 遺産分割と生命保険活用例 【前提条件】 被相続人:父親   相続人:長男、長女、次男 相続財産:父親所有の自宅の土地・建物(4,000万円) 生命保険:死亡保険金 4,000万円(受取人:長男) 相続財産 分割財産(100%) 4,000万円(自宅) 長男 長男 自宅は長男が相続 代償分割 2,000万円(現金) 死亡保険金を、 代償分割交付金として活用 生命保険契約 長女 代償分割 2,000万円(現金) 契約者 (被相続人) 被保険者 (被相続人) 受取人 (相続人・長男) 次男 生命保険活用のメリット ① 必要な時(被相続人が死亡したとき(=相続が発生したとき))に受け取ることができます ② 必要な額(代償分割交付金として必要な額など)を受け取ることができます ③ 必要な人に残すことができます(死亡保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象外※です) ※相続人間で著しく不公平が生じる場合には、死亡保険金が特別受益財産として被相続人の遺産に加算される可能性があります。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

三井住友海上あいおい生命の &LIFE 積立利率変動型終身保険(無配当)をおすすめします。 1 死亡・高度障害保障が一生涯続きます。 保障が一生涯続き、いつ発生するかわからない相続に確実に備えることが可能です。 特徴 2 ご契約時に死亡保険金額を自由に設定できます。 当社所定の範囲内で基本保険金額を自由に設定でき、代償分割交付金額等に合わせてご契約いただけます。 特徴 金利変動にしっかり対応します。 積立利率は毎月見直し、市場金利を反映します。積立利率の上昇により積立金が増加すると、その金額に応じて増加保険金額が発生し、解約返戻金が増加します。積立利率が年1.75%(最低保証)を上回った場合、増加保険金額が発生します。一度増えた増加保険金額は、その後積立利率が下がったとしても減ることはありません。 3 特徴 ※積立利率とは、積立金(将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てられた部分)に付利する利率をいい、   10年国債の応募者利回りをもとに決定されます。 最低保証があるから安心です。 積立利率は年1.75%が最低保証されています。 ご契約時の保障額(基本保険金額)および年1.75%による解約返戻金は最低保証されています。 4 特徴 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

&LIFE 積立利率変動型終身保険(無配当) 【ご契約例】 ご契約年齢・性別:50歳・男性 保険期間:終身 基本保険金額:5,000万円 増加保険金額 (積立利率3.75%の場合) 積立利率 1.75% (最低保証) 毎月見直します 増加保険金額 (積立利率2.75%の場合) 一生涯保障 死亡・高度障害保険金 基本保険金額(最低保証) 5,000万円 積立利率3.75%の場合の 解約返戻金 積立利率2.75%の場合の 解約返戻金 積立利率1.75%の場合の 解約返戻金(最低保証) 【ご契約例①】 保険料払込期間:60歳払込満了 年 払 保 険 料:3,829,350円 ■ 短期間に払込満了するタイプ 【ご契約例②】 保険料払込期間:終身 年 払 保 険 料:1,505,750円 ■ 一生涯保険料を払込むタイプ 【ご契約例③】 保険料払込期間:85歳払込満了 年 払 保 険 料:1,579,350円 ■ 一定期間保険料を払込むタイプ 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

参考:相続開始からの流れ 遺言書がない場合 遺言書がある場合 遺産分割協議書の作成 被相続人の死亡(相続の開始) 相続税の申告・納税 相続の開始から 10か月 以内 被相続人の死亡(相続の開始) 相続税の申告・納税 遺言書がない場合 遺産分割協議書の作成 相続の開始から 相続の開始から 3か月 以内 4か月 以内 相続財産の評価・鑑定 相続財産の名義変更 相続の放棄・限定承認 被相続人の所得税の申告・納付 遺言書の有無を確認 通夜・葬儀 初七日法要 香典返し 四十九日忌法要 遺言の執行 遺言書がある場合 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

このご案内は商品の概要を説明しています。 ご検討の際は必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。 このご案内は商品の概要を説明しています。 ご検討の際は必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 <引受保険会社>三井住友海上あいおい生命保険株式会社           ライフエージェント営業部 東京第二LA支社        〒101-8458          東京都千代田区神田錦町3-11-1 神田錦町ビル        ℡ 03-5282-7972 <取扱代理店>株式会社リンクサポート        〒100-0005         東京都千代田区丸の内1-8-3         丸の内トラストタワー本館20階        ℡ 03-5288-5354 登2011-A-282(2011.10.1) 13