第4回 心身障害者扶養保険検討委員会資料.

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1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
1 ( 様式8 ) 提案書雛型ア 資料2 - 1 (提案者名を記載) ○○○○ 受付番号 ア.地域見守りサービス創出における調査 平成 23 年度医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業 ( IT 等を活用した医療・介護周辺サービス産業創出調査事業) 提案書 (提案事業のタイトルを記載:
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利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
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1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
0 厚生年金基金の解散について ~加入員の皆様へ~ 平成 27 年 6 月 東日本硝子業厚生年金基金.
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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
厚生白書 各国の社会保障制度 ~スウェーデン・イギリス・アメ リカ~ 971221 波多野宏美. スウェーデン v 所得保障(年金制度) – 国民基礎年金(FP) 65 歳に達したすべての国民に定額の年金を支給65 歳に達したすべての国民に定額の年金を支給 – 国民付加年金(ATP) 従前の所得(稼得所得の高い.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
佐賀市中期財政計画 総務部財政課 平成26年12 月 平成27年度 ~ 平成33年度 1. 佐賀市を取り巻く状況 ○ 生産年齢人口(15~64歳)の減少 ⇒ 税収等の減少 ○ 高齢者人口(65歳以上)の増加 ⇒ 扶助費や医療費等の増加 ○ 合併特例措置 ⇒ 普通交付税の段階的縮減 (27年度から32年度まで)
36 6.主な点検項目 (1)平成27年度の取組み ②歳入確保 番号 項目名 担当部局・室 取組内容 実績(●は実施済、○は取組み中) 5
~国民経済的な視点から見た社会保障~ 2000/6/14 木下 良太
財政-第20講 6.社会保障財政(1) 2008年6月17日 第2限.
制 度 設 計 の 変 更 案 平成18年 2 月 建設コンサルタンツ厚生年金基金.
 公的年金・定年  引き上げの是非 小瀬村  柏嶋 阿部  藤田.
公的年金制度 平成16年財政再計算 =日本アクチュアリー会年金理論研究会= 平成15年10月23日 厚生労働省年金局数理課長 坂本 純一.
後期高齢者医療制度の財政の仕組み 自 己 負 担 《交付》 保険料 保険料 広域連合が各医療機関に支払う医療費
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
ベーシックインカム導入の是非 肯定派 神谷・棚倉・水田・安塚.
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
(間税会は消費税のあり方を考える会です) 平成24年1月30日 北沢間税会
地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会報告書(平成27年12月)概要 ○ 現行の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「健全化法」。)では必ずしも把握しきれていない財政負担を客観的に把握するため、 第三セクター等に対する短期貸付や公有地信託について健全化判断比率上捕捉する。 ○ 地方公会計によって把握される新たな財政指標による財政分析、指標の組合せによる財政分析等を行い、より分かりやすい財政状況の開示、財政運営への活用を促進する。
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
年金・定年引き上げの是非 否定派 棚倉 彩香 林 和輝 西山 夏穂 水田 大介.
入所施設における工賃控除の見直しについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
連合が提案する「子育て基金(仮称)」 現行の次世代育成支援制度の課題 1 日本労働組合総連合会(連合)
市民公益税制について 個人が一定の団体等に対して寄附をした場合、所得税及び個人住民税の税額控除が受けられる制度です。 制度の目的
資料2 介護保険制度改革の方向.
平成24年度の健保組合財政の健全化策について <平成24年2月9日開催の組合会で決議された事項の報告>
政府情報システムのコスト削減の 取組状況について
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
1 「高知県子ども・子育て支援事業支援計画」の内容
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
道民みんなで国保を支えます 新たな国保制度が始まります 平成30年4月から
     6  総合区政会議           地域自治区・地域協議会.
地方公営企業法適用の目的について 資料1-2 《会計制度によるちがい》
財務的な観点からみた 新市立病院計画 小樽商科大学大学院 堺 昌彦
(提案事業のタイトルを記載:80文字以内) ○○○○○○○○○○○○ (提案者名を記載) ○○○○
資料2 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 事業者 国 地方公共団体 (独)環境再生保全機構 石綿健康被害救済基金 環境大臣
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
利益処分にかかる知事の承認(経営努力認定)について
財政状況に関する中長期試算 〔粗い試算〕平成29年2月版 大阪府 資料3
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要
財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
財政-第6講 3.経費分析 2008年4月22日 第2限.
参考資料.
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
内部統制とは何か.
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第4回 心身障害者扶養保険検討委員会資料

目   次                                頁  ○ 見直しの基本的な考え方とその方向 ・・・・・・・・・  1  ○ 具体的な見直し案 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  4   1.年金給付等の水準(案) ・・・・・・・・・・・・・  5   2.保険料の水準(案) ・・・・・・・・・・・・・・・  6   3.公費による財政支援(案) ・・・・・・・・・・・・  7   4.今後の運営のあり方(案) ・・・・・・・・・・・・  9   5.今後のスケジュール(案) ・・・・・・・・・・・・ 10 (参考)  ○ 見直し案の財政収支等の見通し ・・・・・・・・・・・ 12  

見直しの基本的な考え方とその方向

<見直しの基本的な考え方> <見直しの方向> ① 制度創設後、障害基礎年金制度の導入など、障害者の所得保障をめぐる状況は大きく   ① 制度創設後、障害基礎年金制度の導入など、障害者の所得保障をめぐる状況は大きく    変わっているが、親亡き後の障害者の生活を支える一定の役割を果たしていることを考慮    し、制度を継続すること。   ② 今後、任意加入の制度として財政が安定するよう制度設計するとともに、定期的に財政    を検証し、必要な見直しを行うこと。 <見直しの方向> 1.年金給付等の水準について   ① 年金給付の水準については、今回の見直しに当たっては、現行の月額2万円を維持する。   ② 弔慰金及び脱退一時金の水準については、新たに設定する保険料水準を踏まえて設定    する。 2.保険料水準について   ① 保険料水準については、本制度が任意加入の制度であることにかんがみ、保険数理に    基づいて現時点の諸条件に見合った適正な水準に設定する。なお、既加入者については、    大幅な引上げにならないよう一定の配慮を行う。   ② 長期的な運用利回りが財政に与える影響が大きいことから、実態を踏まえつつ、制度の    安定的な運営を考慮した予定利率を用いて制度設計を行う。   ③ なお、本制度の社会的意義にかんがみ、引き続き、付加保険料(保険会社の事業経費    として徴収される保険料)は徴しない。

3.公費による財政支援について   ① 国は、条例準則等を地方公共団体に対し提示するなど、制度の安定的な運営に関し、障害    者の福祉を増進する立場から一定の役割を果たす責任がある。また、地方公共団体は、制度    の実施主体として条例に基づき心身障害者に対し年金を支給する責任を有している。     平成8年の見直しにおいては、このような考え方のもとに公費の投入を行ったところである。    ② 今回の見直しにおいては、経済情勢の変化等による運用利回りの低下、障害者の寿命の伸    長等前回見直し後の止むを得ない事情に対応するため、平成8年の見直しと同様の考え方に    立ち、現在ある積立不足に対し、現在予定されている平成27年度以降も国と地方公共団体で    分担して、2分の1ずつ公費を投入する。   ③ 本制度は任意加入の制度であり、給付に必要な費用は加入者本人の保険料で賄うことが    基本であることから、公費投入については、制度を長期にわたって安定的に持続して運営する    ために必要な最低限度なものとする。 4.今後の運営のあり方について   ① 制度の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、社    会経済状況に即した適宜適切な見直しを行う。   ② 年金資産の運用の更なる改善を図り、安定的かつ効率的に運用する。 5.施行時期   平成20年4月

具体的な見直し案

1.年金給付等の水準(案) ① 年金給付の水準については、現行の月額2万円を維持する。 ① 年金給付の水準については、現行の月額2万円を維持する。 ② 弔慰金及び脱退一時金の水準については、新たに設定する保険料水準を踏まえ  て下記のように設定する。

2.保険料の水準(案) ※ 予定利率については1.5%とする。加入者の死亡率については「標準生命表2007」、障害者の死亡率については実績等を用いる。   既加入者については、現行保険金額に見合う保険料とし、不足する分は公費投入により対応。 (注1)加入者数は、「2口加入」分を含めた延べ人員数(平成17年度末において実人員で67,591人、延べ人員で95,311人)。 (注2) 加入者数の構成割合は、保険料納付を免除されている加入者を含む全加入者数(95,311人)に対する構成割合。 (注3)保険料納付を免除されている加入者数は平成17年度末において41,721人(43.8%)(65歳に達し、20年継続加入した者は保険     料が免除される仕組みとなっている。)                                              

3.公費による財政支援(案) ① 受給者については、年金給付費に不足する分に対して、既加入者については、過去の積立不 ① 受給者については、年金給付費に不足する分に対して、既加入者については、過去の積立不  足分及び年金給付費に不足する分に対して、公費投入を行うこととする。 ② 公費については、現行の投入規模を維持し(国と地方公共団体で2分の1ずつ)、投入期間を延  長することにより対応する。   (現在予定している平成27年度から、平成62年度まで延長となる見込み。) ③ 国においては、福祉医療機構が定期的に行う扶養共済制度の長期的な財政状況の検証を踏  まえ、毎年度予算編成を経て必要な財政支援措置を各地方公共団体とともに講ずることとする。 ④ 各地方公共団体の負担については、改正時点(平成19年度末)の各地方公共団体の加入者   数・受給者数(延人員)等による按分をベースに、各地方公共団体の負担額の増減を緩和する   観点から現行の負担額との差分を1/2とする。 注1.現行は平成7年12月末時点の各地方公共団体の加入者数・受給者数(延人員)等に応じて按分。 注2.各地方公共団体負担額は、当面5年間固定し、少なくとも5年ごとに行う見直しの際には、改めてその時点の加入者数等の状況を勘案し見直す。

(参考) 公費投入の見通し 注1)運用利回りを保険収支1.5%、年金収支2.8%とした。 (参考)  公費投入の見通し 注1)運用利回りを保険収支1.5%、年金収支2.8%とした。 注2)公費計を国と地方とで折半(地方においては見直し時点の既加入者及び    受給者に応じて負担)。 注3)既加入者・受給者の現在ある積立不足に対しては、公費を投入すること    とするが、公費投入の見通しについては、一定の前提に基づいたもので    あり、今後、実際の運営状況によって期間は変りうる。

4.今後の運営のあり方(案) ① 本制度の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、毎年 ① 本制度の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、毎年  度、財政の健全性を検証するものとし、その検証結果を踏まえ、少なくとも5年ごとに、保険料水準  等について、社会経済状況に即した適宜適切な見直しを行うこととする。 ② 年金資産の運用については、長期的な運用利回りが財政に与える影響が大きく、また、財政状  況を早期に安定化させる必要があることから、財政見通しを作成する上での前提条件として、年金  資産の運用利回りを2.8%とする。   また、年金資産の運用について、いわゆる5:3:2規制の廃止等を行い、長期的に維持すべき資  産構成割合を定めて運用におけるリスク管理を行うなど、資産運用体制を確立し、資産運用の更       なる改善を図り、安定的かつ効率的に運用することとする。 ③ 福祉医療機構の今後の中期目標において、以下の事項を盛り込むことを検討する。   ・ 扶養共済制度に関し、国においては、その安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、19                    年度末の積立不足に対応し、機構が定期的に行う扶養共済制度の長期的な財政状況の検証を踏まえ、毎年度予算編成を経て    必要な財政支援措置を各地方公共団体とともに講ずることとし、機構は、国・地方公共団体による財政措置を踏まえ、資金の安     全かつ効果的な運用に努めること。   ・ 運営のあり方については、毎年度、財政の健全性を検証するものとし、その検証結果を踏まえ、少なくとも5年ごとに、保険料水    準等について見直すこと。   ・ 年金資金の運用については、更なる改善を図り、安定的かつ効率的な運用を行うこと。  (注)中期目標とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号) 第29条第1項の規定に基づき、主務大臣が、3年以上5年    以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標を定め、当該独立行政法人に指示するものである。

5.今後のスケジュール(案) 9月 検討委員会の意見とりまとめ 10月 自治体説明会(条例準則等) 12月 自治体議会(条例改正) 9月        検討委員会の意見とりまとめ                  10月        自治体説明会(条例準則等) 12月        自治体議会(条例改正) (又は2月)  3月        機構へ中期目標を指示  4月        新制度施行(東京都加入)

参 考

(参考1) 各年の収入 各年の支出 (折線グラフ) 年度末保険資産     (棒グラフ)

(参考2) 各年の収入 各年の支出 (折線グラフ) 年度末年金資産     (棒グラフ)