第三課 オファー(发盘) お引き合い(询价)オファー(报价、发盘) 第三課 オファー(发盘) お引き合い(询价)オファー(报价、发盘) オファーとは、引取の一方が相手方に対して、取引商品につき、取引条件を提出して、しかも、この取引条件によって契約を締結するという皆の口頭による意思表示である。
1)申し出、提案、申し込み 2)海外の相手に商品の価格や納期などを定めて、売買を申し込むこと、引取商品につき、条件確認。 通常の場合、売手側がオファーをすることが広く行われている。
ファーム・オファー:firm offer本格的な売り申し込み、確定な申し込み。 売りオファー:selling offer 買いオファー:buying offer
売買条件の取決: 見本と価格表を送付しながら、今後の引取に共通かつ基本的な一般的取引条件の打てあわせが終れると、つぎに取引をまとめていくために具体的な売買条件が決められなくてはなりません。
すなわち、特定品質の商品を(a certain quality)ある数量だけ(a certain price)、ある価格で(at a certain price)、特定の船積み時期で(for shipment during a certain period)、一定の支払い条件で、(by a certain method of payment)売りたいむねの意思表示を行って、本格的な売り申し込みお行うことになります。
L/C:在一定条件下保证付款的凭证。 D/P D/A L/C信用状 アットーサイト(一覧払い)即期信用证 见票即付 しかし、こうした売手の売り申し込み(offer)買手側無条件、絶対的に引受てくれれば、売買契約はすぐに成立します。しかし、現実には、海外市場も売込み競争がきびしいので、売手の提出した条件をそのまま受け入れてくれる買手はまれにしかいあせん
「何パーセントの値引きを認めてくれれば」とか、「一ヶ月早く船積みできれば」といったように、買手側の返答は売手のオファーに対する条件付きもしくは部分的な引受という形のものがほとんどです。これがいわゆる商売上の駆け引き(売買交渉などで相手の出方を見て、有利になるように処置すること)です。
しかし、諾成契約である貿易売買が成立するためには、オファーを相手側が絶対的に承諾(Absolute Acceptance)しなくてはなりませんので、条件付きもしくは部分的な引受では、契約は成立しません。条件付きもしくは部分的な引受は、結局は被申し込み者が原申し込み(Original offer)を拒絶し、新しい提案をしているわけで、これを反対申し込み(Counter offer)といいます。
この反対申し込みを今度はこれを受けた側が絶対的に承諾すれば、この場合も売買契約は成立します。しかし、そこでもなお駆引きが行なわれて、修正や条件をつけなくてはならない場合には、反対申し込みに反対申し込みということになり、これを受けた側の絶対的な承諾がなければ契約は成立しません。最終的にはどちらが一方が相手側からの反対申し込みを無条件で、承諾する形で商談がまとまり、売買契約が成立します。
オファーの種類 1、オファー・オファー:firm offer確定な申込み(发实盘)。市況の変動や市価の変化による危険を避けるために、買手側の承諾回答期限を限定した売り申込みです。この期限内に、買手がこのオファーを絶対的に引き受けた場合は、たとえ、その期限ないに売手側の市況にどのような急変があったとしても、売手側の条件変更は認められません。しかし、逆に、買手が期限後に承諾した場合は、売るか売らないかは売手の自由となります。
2、フリー・オファー:free offer不確定な売り申込み。オファーを発したときから後相手側の承諾回答が寄せられる期間の間に市況が大きく変化し、オファーの条件で成約したのでは採算がとれず、契約の履行が不可能となる場合も考えられます。こうした成約留保の条件の付いたオファーを不確定売り申込み、フリー・オファーといいます。
種類 1、先売ご免条件付き売り申込み(Offer subject to prior(時間、順序が前の、先の、優先する)sale):これは、限られた数量の商品について、同時に多数の買手あてにオファーし、商品売切れと同時に効力が消減するものです。いわば、早い者勝ち式に売りさばく方法です。
2、価格不確定売り申し込み(offer without engagement):価格変動の激しい商品の場合に、承諾回答が寄せられたあとでも、価格の変更ができる売り申し込みです。
3、確認条件付き売り申し込み(offer without engagement)承諾回答が寄せられてくるまでの間に市況が変化し、オファーの条件どおりの価格、数量、船積み期日などを確保できないような事態となることが予想される場合に、買手が確認、承諾した場合に限って契約が成立するという条件付きの売り申し込みです。
オファー:1、売買の締結、契約の提案、承諾 2、約束、拘束 3、内容の明確 売買契約の確認
未履行条件付き売買、(貿易売買は契約が成立しても、約定品の引き渡し、所有権の移転は即ちには行なわれません。契約時に取り決めた売買契約条件を契約成立後に売手と買手の双方が履行することによってはじめて所有権の移転が行なわれるという。
~国際貿易取引の場合には、商習慣を異にする外国の会社との外国語による打合せであるため、一般的に取引条件。売買条件をどんなに詳細に打合せたつもりでも、まだまだ不十分な個所が残っているかもしれません。
種類による確認が必要。 注文書:買約書(Order sheet; Purchase Note) 注文請書:売約書(Sales Note) 買手→売手 ↖確認↙
お疲れ様でした