法人に対する課税 財政学(財政学B) 第3回 畑農鋭矢
法人に対する課税の根拠 法人擬制説 法人の究極的な所有者=株主 法人は擬制であり、株主の所得に課税すればよい⇒法人税の存在意義なし 法人実在説 法人は資金を持ち担税力があること、個人営業よりも有利であること、などから。 ⇒法人税の存在意義
法人に対する課税 国・地方 国税:法人税 地方税:法人事業税 課税対象 法人の所得に対する課税 法人の配当に対する課税 法人の所有に対する課税
法人の所得に対する課税 法人所得 =収入-費用 (益金)(損金) 法人所得 =収入-費用 (益金)(損金) 個人所得税との違い ①所得の種類による差異はない ②暦年ではなく、法人の事業年度で決まる ③均一税率
法人の配当に対する課税 法人の配当とは 他の法人の株主として受け取る配当 自社の株主に支払う配当 二重課税の問題 配当課税20% 右図参照 二重課税を避ける ために配当の50% だけを収入に
* 07/16/96 企業の意思決定 費用 収入・費用 収入 =価格×生産量 利潤=収入-費用 企業は利潤最大を望む O 資本 *
* 07/16/96 利潤の最大化 利潤=収入―費用 「利潤=収入-費用」が最大 ⇒生産量Xが最適 O X 資本 *
利潤最大化の条件 利潤最大化の条件 限界収入=限界費用 費用 収入・費用 収入 =価格×生産量 限界収入 限界費用 O X 資本 * 07/16/96 利潤最大化の条件 費用 収入・費用 収入 =価格×生産量 限界収入 利潤最大化の条件 限界収入=限界費用 限界費用 O X 資本 *
投資行動への影響 限界費用MC 限界収入MR O K2 K1 資本K 法人所得=R-C 税引き後所得=(1-t)(R-C) 法人課税がない場合 資本はK1 法人課税がある場合(資本はK1 ) MCとMRが(1-t)だけシフト 費用が控除されない場合 法人所得=R 資本はK2 限界費用MC 限界収入MR MC MC’ MR MR’ O K2 K1 資本K
法人事業税と外形標準課税 法人税は赤字の場合には課税されない 政府から見ると税収が不安定 外形標準課税 所得に対する課税とは別に 付加価値割と資本割を導入 ⇒赤字であっても課税される 前項の費用が控除されないケース ⇒投資行動に中立ではない
国際課税 高い法人税 ⇒日本の企業が海外へ⇒空洞化? 外国税額控除 外国で支払った税額は控除される。 法人税は企業の立地に対して中立 外国税額控除 外国で支払った税額は控除される。 法人税は企業の立地に対して中立 外国企業にとっては中立ではない。 外国 国内 所得 100 70 税額 30 20 50 税額合計