緊急提案 科学技術合夥事業体 partnership ~出資賛同社6社、賛同者10万人で、プロジェクト全費用が税で補填される「仕掛け」~

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2009.11.27 齋藤旬 junsaito@jcom.home.ne.jp rev.2 緊急提案 科学技術合夥事業体 partnership ~出資賛同社6社、賛同者10万人で、プロジェクト全費用が税で補填される「仕掛け」~ Key concept 1; 累進控除 諸外国に例を見ないが、日本独自の制度として提案したい。 2009.11.27 齋藤旬 junsaito@jcom.home.ne.jp rev.2

Key concept 1; 累進控除 出資賛同社6社、賛同者10万人で、全費用額が減税される「仕掛け1 」 公的個人認証制度を使ってInternet集計 所得控除額/全費用 法定法人税率を40%とすると 減税額/全費用 1 2 1 0.4 “仲間”の数 “仲間”の数 10万人、または6社 10万人、または6社

Key concept 2; 費用の即時一括損金算入 出資賛同社6社、賛同者10万人で、全費用額が減税される「仕掛け2」 full expensing  法定耐用年数を待つことなく、プロジェクト投資した年度に(即時に)、投資額を100%(一括)、損金算入出来るようにする。→ 投資した年に「税で補填」。

Key concept 3; 利益持率 profits interest アイデア・技術・ノウハウ等を出資する者のインセンティブを高める「仕掛け」 無形財産を出資した者が獲得した「利益持率」に譲渡益課税をしない。将来もし現実に利益が生まれ、解散・清算後に、利益が分配されたならば、その利益には課税する。 (ストックオプションとの違い) 利益持率;     事業によって生まれた利益の分配 ストックオプション;株式の譲渡益による利益の分配 

Dream Works LLC設立(1994年) 日本ならば、譲渡益税百億円;500億円×20%が即座に課税される

次頁以降は「基礎知識編」

「組織論」根本思想の違い Corporate(法人) Partnership(合夥) 台湾、中国では「合夥」「合伙」。 人間関係        組織種類 観点 Corporate(法人) Partnership(合夥) 台湾、中国では「合夥」「合伙」。 人間関係 権力と服従 支配と被支配 信頼関係 bona fide (ラテン語) 人間の本性 性悪説 性善説 果たすべき責任 Responsibility 応答責任 Accountability 意義の説明責任 組織存在の拠り所となる「財」 物財 corporeal asset 無形財 non-corporeal asset 組織存在の拠り所となる「法」 制定法 statute law 慣例法 common law 組織寿命 永遠 going concern 有限 mortal entity 保つべき「平等」 公平 fair 衡平 equity as between the partners

合夥税制の特徴 「損益不認識原則」、「会計の自由」 合夥主体は必ず有限寿命。 Limited Longevity Entity(有限寿命事業体)                                        なお、Corporateは going concern (永続事業体)。   予定期間が過ぎたときや重要Partnerの死亡により「解散」。 起業、操業の後に必ず解散および清算分配が行われる。 課税はこの清算分配への一回きりで事足りる。 つまり合夥主体では、起業、操業時には税務上の損益認識が必要ない。(→損益不認識原則 non-recognition rule) 会計についても公正公平な会計を行う必要はない。 合夥人(Partner)達によって合意が成立し、争いなく解散・清算分配が為されるならば、会計は何でも良い。 (→会計の自由 Freedom of accounting) ただし、外部の者(意図せざる債権者unintended creditor等)が巻き込まれた際の救済を行うために、「recourse asset設定による有限責任」や「outside basis, inside basis」等が、20世紀後半の米国税制(内国歳入慣例 internal revenue code)において次々と自然発生した。つまり、「会計の自由」にある程度の制限が設けられた。

2種類の税制原則 法人税制(Corporate Taxation)  Simple, Fair,    Pro-growth 経済成長志向 →政府による介入を活用             合夥税制(Partnership Taxation)  Simple, Flexible,    Equity as between the partners 特定partner間における衡平            →政府による介入を避け             民間の自由な取引を促進 

今や、米国産業利益の大半は Partnershipの類が生み出している。 米国産業利益に占める割合 Partnership全体で負の所得税! 出典;Tom Petska, et.al., “An Analysis of Business Organizational Structure and Activity from Tax Data”

主体格要素 entity elements 法人主体 corporate entity ・所有権主体格;使用権、収益権、処分権がバンドル化。一体で取引される。 ・契約主体格 ・Court accessibility主体格 ・会計主体格; 税務上、法人会計(B/S,P/L)および法定耐用年数による償却が義務。 合夥主体 partnership entity ・所有権主体格;使用権、収益権、処分権がアンバンドル化。→「メザニン」自然発生 ・契約主体格 ・Court accessibility主体格 ・会計主体格; 会計の自由 Freedom of accounting

経済の三主体;お金での取引 Arm’s length取引 売買取引、お金が介在する取引 企業 Business Corporates 代金 労働力 代金 投資 財・サービス 補助金 財・サービス 利子・配当 給料 税金 社会保障 家計 Families 政府 Governments (中央・地方) 租税 給与 労働力

第四の経済主体;Partnership Non arm’s length取引 「特有財役(ざいえき)出資-特有成果分配」取引 Economic Entity 第四の経済主体;Partnership Non arm’s length取引 「特有財役(ざいえき)出資-特有成果分配」取引 Contribution in kind Distribution in kind “・・・tribution in kind”の和訳は…   tributeの語源はtribune、つまり「捧げ物」であり、 in kind”は「関係性によって有効となった..」の意味、従って「関係性によって有効となった財・サービス・権利」が適しているだろう。 Contribution in kindは、 「その事業で必要とされる役務、知財、技術、資金、設備などを出資し合うこと」を意味する。 「特有財役(ざいえき)出資」と和訳してみた。 Distribution in kindは、 「事業活働の後生じる成果の分配」を意味する。 「特有成果分配」と和訳してみた。 Business Corporates Distribution in kind Contribution in kind Partnerships Contribution in kind Distribution in kind Distribution in kind 家計 Families Contribution in kind 政府 Governments (中央・地方)

Partnershipに対して使われた場合 Contribution in kind と Distribution in kind Corporate用語とPartnership用語で和訳が異なる Corporateに対して使われた場合 Partnershipに対して使われた場合 Contribution in kind 現物出資 特有財役出資 Distribution in kind 現物支給 特有成果分配

Arm’s Length 親密さを排除できる距離 (用語集;QuickTaxWeb より) 簡単に言えば、、、 他人関係間の取引 仲間関係間の取引 Arm’s length transaction; 個々の利益のために行動する人々の間での取引 a transaction between persons in which each acts in their own self-interest. Non-Arm’s length transaction; “関係性”例えば、一つの家族、血縁や結婚や(法的または事実上の)養子縁組で繋がった人々の様な関係性をもった人々の間で行われる取引 Non-arm's length transactions include transactions between people who are related, such as members of a family, or anyone connected by blood relationship, marriage, or adoption (legal or in fact). 用語集;QuickTaxWeb               では、 Corporate = Arm’s length entity であり Partnership = Non-arm’s length entity である。

Corporate Corporate 企業と企業のNon arm’s length取引 この場合、通常、Distribution in kindは「成果」そのものでなく、 「事業活動後に成果に与(あずか)る権利;利益持率(Profits interest)」の付与によって行われる。 エーッと、でもー、おたくさん 一体どんな製品や サービスを売ってくれるの? 私どもは、貴社の課題を 解決するのが仕事。 Win-Winをモットーとします。 「売る」ことは しません! PARTNER 取引をします。 ウチも買わないよ!ただ、「ガツガツかき集める」だけさ。 福澤諭吉になったつもりで和訳すれば,,,   Profits Interest  利益持率    ;事業活動後に成果にあずかる権利   Contribution in kind 特有財役出資    ;その事業で必要とされる役務や     知財や技術や資金や設備などを     出資し合う事。 Partner A Partner B Partnership AB Contribution in kind Profits Interest                             in kind 「関係性」によって有効となったナニナニ